一般的に、資本金の減資を行う場合は、以下の流れに従います。
1.株主総会の特別決議(減資の承認)
2.債権者の保護手続き(官報公告、催告)
3.異議申立期日
4.減資効力発生日
5.変更登記
また、「有償減資」の場合は、資本金の減少に伴い株主に金銭などを交付することがあります。有償減資の場合は、株主総会で「減資」と「剰余金の配当」を同時に決議し、減資の効力発生日以後に、剰余金の配当として金銭などの交付を行います。
「無償減資」の場合には、資本金を減少させることで、その他資本剰余金を増加させることがあります。具体的には、以下の2つの方法があります。
1.資本金を減少させてその他資本剰余金を増加させる場合
2.資本金の減少を欠損補填に充当する場合